大区小区制と戸長役場 ──
明治初期、磐田の村はどう治められたか
庄屋の廃止 ── 千年の村役人が消える
明治新政府は、江戸時代の身分と結びついた村の支配機構を解体した。明治4年(1871年)の戸籍法の施行にあわせて、庄屋・名主・年寄といった旧来の村役人の呼称は廃止され、戸籍事務を担う「戸長(こちょう)」「副戸長」が置かれることになった。福田村の村役人表が庄屋・組頭・百姓代の名を慶応4年まで載せて途切れるのは、まさにこの制度の切れ目である。もっとも、実際に戸長に就いたのは旧庄屋層である場合が多く、人の顔ぶれは続きながら、制度の衣だけが替わっていった。
大区小区制 ── 村を番号で呼んだ時代
明治5年(1872年)ごろから全国で施行された大区小区制は、府県の下に「大区」を置き、その下に複数の村をまとめた「小区」を配する仕組みである。大区には区長、小区には戸長が置かれ、村々は「第◯大区第◯小区」という番号で呼ばれた。歴史ある村名を無視した機械的な区割りは、中央集権を急ぐ新政府らしい制度だったが、土地の実情に合わず、住民にも不評だったとされる。磐田市域の村々も、この時期は浜松県(のち静岡県に統合)のもとで大区・小区に編成されていた。古地図に村の名を探すで扱う明治初期の文書に「第◯大区」の肩書きが現れたら、それはこの時代の痕跡である。
戸長への切り替え(明治4年ごろ)、大区小区制(明治5年ごろ〜11年)、郡区町村編制法(明治11年)、連合戸長役場(明治17年ごろ〜)、町村制(明治22年)という制度の流れは、地方制度史の概説で確認できる。磐田市域の各村が具体的に第何大区第何小区に属したかの割当ては、本稿では網羅しておらず、旧村文書・県史での個別確認が必要である。
郡の復活と戸長役場 ── 明治11年の軌道修正
評判の悪かった大区小区制は、明治11年(1878年)の郡区町村編制法で廃止された。古代以来の郡(磐田郡・山名郡・豊田郡など)が行政単位として復活し、村には再び固有の名前と戸長が戻る。さらに明治17年(1884年)ごろからは、数か村をまとめて一つの「連合戸長役場」を置く方式が広がった。一人の官選戸長が複数の村を受け持つこの仕組みは、いわば町村合併の予行演習であり、このときの連合の組み合わせが、のちの明治の大合併で誕生する町村の輪郭を、かなりの程度先取りしていた。
明治22年、町村制 ── 「村」が生まれ変わる
明治22年(1889年)、市制町村制の施行によって、近代的な自治体としての町村が発足した。磐田市域では、見付・中泉をはじめ、無数の江戸の村々が合併して、見付町・中泉町・御厨村・福田村といった新しい町村にまとめられた(各地区の合併の経過は「まちの成り立ち」連載と各地区の「成り立ち」記事に詳しい)。江戸の村がそのまま今の大字となり、新しい町村が今の地区の骨格となる ── 現在の磐田の住所の二重構造は、この明治22年に形づくられたものである。
制度の変遷 ── 早わかり年表
| 年 | 制度 | 村のかたち |
|---|---|---|
| 〜明治4年(1871) | 江戸以来の村請制 | 庄屋・名主・組頭が村を運営 |
| 明治4〜5年 | 戸籍法・戸長設置 | 庄屋廃止、戸長・副戸長へ |
| 明治5〜11年 | 大区小区制 | 「第◯大区第◯小区」の番号行政 |
| 明治11年(1878) | 郡区町村編制法 | 郡の復活。村名と戸長の復権 |
| 明治17年(1884)ごろ | 連合戸長役場制 | 数か村で一役場。合併の予行演習 |
| 明治22年(1889) | 市制町村制 | 合併により近代町村が発足 |
制度の隙間を埋めた人々
めまぐるしく変わる制度の下で、実際に村を回し続けたのは、旧庄屋層を中心とする地元の名望家たちだった。磐田の村を動かした「名望家」で描いたように、地主・教員・村役人の顔を兼ねた彼らは、戸長として、連合戸長として、そして新町村の村長・助役として、制度の衣替えのたびに新しい肩書きで現れる。明治の地方制度史は、条文の歴史であると同時に、こうした人々が村の実務を途切れさせなかった歴史でもある。地租改正の実務も、学校の設立も、彼らの机の上を通っていった。制度は20年間迷走したが、村は迷走しなかった ── それが磐田の明治初期の実像に近いだろう。
主な参考資料
- 地方制度史概説(大区小区制・郡区町村編制法・連合戸長役場・市制町村制)
- 磐田物語「福田村村役人表」「旧磐田市の成り立ち」「連載 まちの成り立ち」「磐田の村を動かした「名望家」」「地租改正」
磐田市域の大区小区の具体的な区割りは未網羅であり、本文中でその旨を明示している。
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