封建社会の農民は年貢を負担したが、耕作地に近代的な意味での完全な所有権を持っていたわけではない。明治政府は明治5年(1872年)から地券を発行し、土地所有者を公的に認め、明治6年の地租改正条例によって土地価格を基準とする金納税へ改めた。
- 明治5年から地券が発行され、土地所有者と地価が記載された。
- 明治6年の地租改正条例で、年貢米中心から地価に応じた金納へ移った。
- 地租率は当初地価の3%、反対運動後に2.5%へ下げられた。
- 一筆ごとの測量と分筆が、現在の土地台帳・登記につながる。
- 松方デフレは物価下落と銀行収益の悪化を地域にもたらした。
地券が証明したもの
地券の表面には所有者、土地の所在・地目・面積・地価などが記され、裏面には所有権の移転、質入れ、地租納付などの注意事項が示された。地券を持つことは、土地に対する所有権を国家が認めたことを意味した。一方、税を納め続ける責任も同時に負う。
磐田で行われた測量
『図説 磐田市史』は、現在の磐田市鎌田地区反五に住んでいた江塚稲次郎へ明治13年(1880年)に発行された地券を紹介する。土地の広さと地価が決められた後、12年3月に仮地券、同年12月に正式な地券が発行されたとみられる。
土地丈量では一筆ごとの面積が測られた。資料が示す事例では、約1反1畝11歩(約1,135平方メートル)の土地から田2枚を分筆し、151番目の筆として扱った。不整形の土地を三角形に分けて面積を求めるなど、できる限り正確に測ろうとした努力が読み取れる。
地租改正反対一揆
税率は当初、地価の3%とされた。米の収穫量ではなく地価を基準とする金納は、凶作時にも現金負担が残る制度である。各地で反対運動が起き、明治10年(1877年)に2.5%へ軽減された。土地所有の明確化と、安定した国家財政の確立は表裏一体だった。
松方デフレと磐田
明治14年(1881年)に大蔵卿となった松方正義は、不換紙幣整理と緊縮財政を進めた。物価は急落し、生産者や農民は苦しんだ。『図説 磐田市史』掲載の見付宿主要品価格では、明治14年を100とした精米・醤油・塩・炭の価格が、その後おおむね低下する。中遠地方の銀行も収益を減らし、解散した銀行があった。
現在の不動産調査へ続く道
地券そのものは後の土地台帳・登記制度へ置き換えられたが、一筆ごとに土地を区切り、地目・面積・所有者を公証する考え方は現在にも続く。公図と現地の形が合わない土地、古い分筆の経緯が分かりにくい土地には、明治以来の測量と台帳の積み重ねが潜んでいる。
| 年 | 制度・出来事 | 意味 |
|---|---|---|
| 1872 | 地券発行開始 | 所有者・地価を公証 |
| 1873 | 地租改正条例 | 地価基準・金納へ |
| 1877 | 税率2.5%へ | 反対運動を受け軽減 |
| 1881〜 | 松方財政 | 物価下落、農村・銀行に影響 |
更新履歴:2026年7月12日 新規公開。